Q,社員の雇用保険料が免除になるのはいつからか?
A,雇用保険は、毎年4月1日時点において64歳以上の被保険者については保険料が免除になります。
保険料、少しでも安くならないかなあ・・・。
これは、経営者の切なる悩みですね。
なかなか劇的に安くできるウルトラCプランはありませんが、チェックした際によくある間違いの一つが雇用保険料の免除者の取り扱いです。
雇用保険は一定割合を会社と従業員双方が負担しています。
従業員からは毎月の給与から給与額に比例して天引きされ、会社がまとめて支払っているわけですがこの雇用保険料には免除となる対象者がいます。
それが、毎年4月1日時点において64歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)の方です。
彼らは、被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。これは、会社も本人も共に、です。
うっかり間違えると、天引きしなくてもいい従業員からも天引きしてしまうことになります。
さらに、会社も払わなくていい分も払ってしまうリスクもあります。
間違えやすいのが、64歳に到達した月からではなく、毎年4月1日に64歳に到達しているかにより判断される点です。
例えば、5月に64歳に到達した労働者は翌年の3月分までは保険料が免除とはなりません。
その為、給与計算の担当者は毎年3月に自社の雇用保険免除者を確認する必要があります。
とはいうものの、皆さん忙しいのでそんなことをチェックする余裕もないというのが実情。こういったモレやミスをなくす為にこういった面倒な手続きを専門家へアウトソーシングすることも一つの手であるといえます。