Q,別居している両親を健康保険の扶養家族に入れたいのだが可能か?
A,収入130万未満、三親等以内、生計維持という3つの要件をクリアできていれば、両親は別居していたとしても健康保険扶養家族に入れることは可能です。
健康保険での扶養家族の認定基準は以下の3点が必須条件となります。
①被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上であれば180万円)未満
②三親等内の親族(事実婚の配偶者はOK)
③被保険者の収入によって生計を維持
さらに、相手の続柄によって同居することが要件に加わる場合と加わらない場合があります。
そこで両親に関して言えば、同居要件は求められません。よって、別居している両親は他の要件を見たせば扶養家族として認められることになります。
別居の親族を扶養に入れる場合には、上記③の要件がさらに詳しく具体的になり、以下の点を満たす必要があります。
・扶養者からの仕送り額が自分自身の年間収入よりも多いこと
例えば、65歳の父親が月に10万円の老齢年金を受給していたとします。ここで年間の収入は10万円×12ヶ月=120万円となりますので①はクリアするので、後は月に10万円以上の仕送りを行なっていれば扶養に入れることが可能となります。
なお、上記は中小企業では一般的な協会けんぽでの認定基準を述べています。
業界団体などで組織される健康保険組合などでは独自の扶養認定基準が定められていることもありますので、協会健保(旧政管健保)以外の場合には確認する必要があります。
また、手続きに際して必要な添付書類はかなりまちまちです。
人事担当者は確認をとったうえで、従業員にしっかりと説明する必要があります。